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特定商取引法表記とは

通信販売いわゆるネットショッピングのサイトには必ず表記されているものです。

「特定商取引法に基づく表記」
これは通信販売に関係してくる「特定商取引」の法律です。自宅ショップであってもネットで物を販売する場合、必ず表示していなければいけません。ただし委託販売やオークション出品の場合、出品者は記載義務はありません。その仲介業者である委託業者やオークション運営事業者が表示しています。

では何を表示しておく必要があるのでしょうか。個人(事業者またはショップとして)で販売する場合に絞って書き出してみます。

1、販売価格(送料についても表示が必要)
2、代金の支払い時期、方法
3、商品の引渡時期
4、商品の引渡し後におけるその引取り(返還)についての特約(ない場合はその旨も)
5、事業者の名称(代表者名または販売責任者名も含めて)
6、事業者の住所、電話番号等の連絡先
7、申し込みの有効期限がある場合はその期限
8、販売価格、送料以外に購入者が負担すべき金額がある時は、その内容と金額
9、商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがある時はその内容
10、ソフトウェア関係の取引ならばその動作環境
11、商品の販売数量の制限、特別な販売条件がある時はその内容
12、カタログ等を請求された場合、有料であるならばその金額
13、メールによる商業広告を送る場合は、事業者のメールアドレス
14、相手に承諾なくメール広告を送る場合は、「未承諾広告」と件名に入れる

以上の内容が「特定商取引法に基づく表記」となります。
分かりにくい場所を整理していきましょう。

2番、3番の「代金の支払い時期、方法:商品の引渡し時期」とは、銀行振込の場合なら入金確認後の発送ですよ・・みたいな表記です。
4番はクーリングオフの事です。
8番は代引手数料等がこれにあたります。
9番は不良品だった場合、返品交換か返金しますという事を書く必要があります。

自宅で個人で販売していても、立派な事業者ですから通信販売といっても法律を守らなくてはいけません。もし書かれていなければ、トラブルになった時には100%負けます。

また、2番や3番で銀行振込の際に入金確認後の発送とする場合には、もう一つ表示義務があります。

「前払式通信販売の承諾等の通知」

お客様が先にお金を払うわけですから、いつ、どのように商品が届くのかを事前に告知しておきなさいって事です。個人ショップでは、銀行振込か代金引換が主な取引になる事が多いですから、自分が通販で買う時に安心して購入できるサイトを見習って下さい。

難しいようですけど、分からない時には「Conifarショップ」でも参考にして下さい。
ショップ運営は最初にすべき事がたくさんあるだけで、一度書いてしまえば変更がない限り放置していても大丈夫です。

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